2011-12-08 第179回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
なお、御質問にございました感染被害者数が四万五千人であるということは、和解協議の結果、対象者の要件が決まった上で、本年六月の時点で算定をした数字でございまして、平成十八年最高裁判決の時点で算定していたものではないことを付言しておきたいと思います。
なお、御質問にございました感染被害者数が四万五千人であるということは、和解協議の結果、対象者の要件が決まった上で、本年六月の時点で算定をした数字でございまして、平成十八年最高裁判決の時点で算定していたものではないことを付言しておきたいと思います。
しかし、厚労省は病態別の感染被害者数の合計が四万五千人もいるとの推計をしているのであるから、この方たちを具体的に救済するための行政的措置を検討すべきだったのではないでしょうか。救済の一般的基準が最高裁判決では明らかでないというなら、自ら救済制度とそれのための救済の一般的基準を検討すればよかったのではないでしょうか。 なぜ検討しなかったのか、辻副大臣、お願いいたします。
○あべ委員 今のお話ですと、例えば、支給の対象、すなわち、感染被害者数を四十五万人と推計しているわけでありますが、いわゆる先行の訴訟のところから基本合意までの二十三年の間に、母親もしくは年長きょうだい、兄姉が既にお亡くなりになってしまった感染被害者はどれだけになると推定しているんでしょうか、教えてください。